厚生労働省は、認知症患者が2025年に700万人を超え、65歳以上の5人に1人が発症すると予想しています。
認知症になって自分の財産管理が困難になった場合、一般的には成年後見制度が利用されています。
家庭裁判所が選任する後見人が、認知症の方に代わって財産を管理します。
後見人は、その財産の現状を維持する行為、財産の性質を変えない範囲で利用し改良する行為、そして、財産の処分を行います。
認知症の方の居住用不動産を後見人が処分する場合、裁判所の許可が必要です。許可されるためには、認知症の本人が施設に入所して自宅に戻れる見込みがない場合などに限られます。
後見人が非居住用不動産を処分する場合は、裁判所の許可は不要です。しかし、本人の生活費や医療費を捻出するなどのために必要である場合に限って処分できるとされ、たとえば、親族を援助する目的などで処分することはできないとされています。
つまり、不動産やその他の多額の財産を持ったまま認知症になった場合、本人の生活を維持するために必要最小限の範囲で財産を利用することができる一方で、その範囲を超える財産を投資に回したり、家族のために使ったりすることは困難になります。すなわち、本人が死亡して相続されるまで事実上、財産が塩漬け状態になってしまうのです。
このように、成年後見制度は、財産管理に関しては、残念ながら極めて不十分な制度であると言えます。
そこで、家族信託という新しい方法が注目されています。
たとえば、Aさん(委託者 兼 受益者)が自分の財産の一部の受益権を処分して金銭に換える権限を、信頼できる家族であるBさん(受託者)に与えるという信託契約を結んでおけば、Aさんが認知症になった後も、成年後見制度とは関係なくBさんの裁量で不動産を売却することができます。
また、Aさんの別の財産について別の信託契約を結び、Aさんの孫Dさん(受益者)に教育資金を提供できるようにしておくことも可能です。
このように、民事信託を利用すれば、本人が不幸にして認知症になってしまった後でも、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。
家族信託は始まったばかりの制度であり、契約の内容は柔軟に設計する必要があります。ぜひ、私たち専門家にご相談ください。
家族信託にかかる費用は3つ
1.組成サポート費用
2.登記費用(不動産ある場合)
3.公正証書費用
家族信託組成料金表
信託財産の価額 (不動産の場合、固定資産評価額で計算) |
信託組成報酬 (契約書作成含む) |
1億円以下の部分 | 1.0%(5,000万以下の場合、最低額50万円) |
1億円超3億円以下の部分
|
0.5%
|
3億円超5億円以下の部分
|
0.3%
|
5億円超の部分
|
0.2%
|
信託登記の登録免許税
・土地は固定資産評価額の3 / 1000
(H29.3.31まで租税特別措置法72I②)
・建物は固定資産評価額の4 / 1000
登記司法書士費用
1管轄 10万円
公証人に支払う費用
【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の評価) | (手数料)(非課税) |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え 200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え 500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円を超え 3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え 3億円以下 |
4万3000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
※公証人が出張する場合、別途日当
(1日2万円、4時間まで1万円)が
必要となります。
家族信託組成料金表
信託財産の価額 (不動産の場合、固定資産評価額で計算) |
信託組成報酬 (契約書作成含む) |
1億円以下の部分 | 1.0%(5,000万以下の場合、最低額50万円) |
1億円超3億円以下の部分
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0.5%
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3億円超5億円以下の部分
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0.3%
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5億円超の部分
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0.2%
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信託登記の登録免許税
・土地は固定資産評価額の3 / 1000
(H29.3.31まで租税特別措置法72I②)
・建物は固定資産評価額の4 / 1000
登記司法書士費用
1管轄 10万円
公証人に支払う費用
【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の評価) | (手数料)(非課税) |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
※公証人が出張する場合、別途日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要となります。