助成金・補助金
助成金・補助金

補助金・助成金

次のような方は助成金受給のチャンスです!

  • 会社を辞めて、会社設立を考えている方
  • 地域貢献事業の会社設立を考えている方
  • 子育てをしながら、会社設立を考えている方
  • 新たに会社を設立し、核となる基礎人材の雇用

   を考えている方

  • 介護事業の会社を設立し、経験のある資格者の

   雇用を考えている方

  • 3人以上(45歳以上)で、会社設立を考えている方

 
助成金は存在を知らない方、知っていても受給要件や
申請手続きの複雑さゆえ、あきらめてしまう方が非常に多いです。
経営革新等支援機関である当事務所が、助成金申請をサポートいたします。
 

  1. ものづくり補助金
  2. 創業補助金
  3. 融資サポート(事業計画書作成)
  4. 経営力向上計画

 
 
 
キャリアアップ助成金申請・就業規則の作成・育児休業給付金申請等も提携している社労士へ紹介いたします。
 
 
 

経営革新等支援機関とは「中小企業経営強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関」の通称で、中小企業が経営相談等をする相談先として、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定した機関の事です。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。

  
 
中小企業庁 経営革新等支援機関 HP
 
 

 
 

・会社を辞めて、会社設立を考えている方
・地域貢献事業の会社設立を考えている方
・子育てをしながら、会社設立を考えている方
・新たに会社を設立し、核となる基礎人材
 の雇用を考えている方
・介護事業の会社を設立し、経験のある
 資格者の雇用を考えている方
・3人以上(45歳以上)で、会社設立を考え
 ている方
 
助成金は存在を知らない方、知っていても受給
要件や申請手続きの複雑さゆえ、あきらめて
しまう方が非常に多いです。
経営革新等支援機関である当事務所が、助成金申請をサポートいたします。
 
1.ものづくり補助金
2.創業補助金
3.融資サポート(事業計画書作成)
4.経営力向上計画
 
キャリアアップ助成金申請・就業規則の作成・育児休業給付金申請等も提携している社労士へ紹介いたします。
  

経営革新等支援機関とは「中小企業経営強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関」の通称で、中小企業が経営相談等をする相談先として、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定した機関の事です。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。

  
中小企業庁 経営革新等支援機関 HP
 

 
 

費用

相談・申請は無料です。完全成功報酬型。
助成金支給額×12%=報酬額
※手続きは提携社会保険労務士が代行いたします。

設立時に受給できる助成金

受給資格者創業支援助成金 

 前勤務先における雇用保険加入期間が通算して5年以上ある雇用保険の受給資格者(失業者)が支援残日数を1日位以上残して会社を設立(設立日までに事前届等の届出が必要)し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業費用が助成されます。
雇用保険の失業給付は、事業を開始する者に対しては支給されませんが、実際に創業した者であってもそのまま貰い続ける人もいます。このような弊害をなくすために、一定の要件を満たした失業給付の権利を有する者が創業した場合(法人、個人を問わない)、創業経費を援助する制度です。

中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種への進出に伴い、年収350万円以上で業務に対し専門的な知識や技術を有する(資格等)又は部下へ指揮管理する係長相当職以上の者(基盤人材)を含み原則2人以上を雇い入れ、初回の支給申請書の提出日までの間に250万円以上の特定の経費の支出うを行う場合に、一定額の賃金が助成されます。
 
創業等に伴う助成金の中では、最も人気があります。理由としては、職業安定所を経由しなくてもよい点や助成金の額が大きいことが理由といえるのではないでしょうか。(最高850万円まで支給)

介護基盤人材確保助成金

  新規創業等で介護サービスを行おうとする事業主が、社会福祉、介護福祉等の業務上中核的な役割を担う労働者を雇い入れた場合助成金の支給を受けることができます。
介護分野の新規創業や異業種からの進出、既存の介護事業者が新サービスを提供する場合等で、事業の中核となる人材を雇い入れた場合に1人につき70万円が支給されます。(3人まで支給)助成金額も大きいので、対象となりそうな事業主様は、是非一度ご検討されてはいかがでしょう。

高齢者等共同就業機会創出助成金

 45歳以上の者3人以上がそれぞれ出資して会社を設立し常勤の役員(代表者の自己資本比率が50%未満であること)又は、正社員となり共同で事業を行い、45歳以上65歳未満の従業員を1人以上雇用する場合に受給できます。

定年年齢引き上げ等奨励金(起業型)

会社設立登記日から1年以内に適正な就業規則を作成し、定年年齢を65歳以上に定める必要があります。会社設立登記日から1年以内に60歳以上の正社員を3名以上雇用する必要があります。働く意欲を持った高年齢者の方々がその知識と経験を起業において発揮できる環境を整えるために、特に常用被保険者数300人未満の中小企業が次の措置を実施した場合に支給される助成金です。